2008.07.24 |
| 浮気調査セクションリニューアル |
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2007.11.26 |
| 浮気調査セクション、メニュー追加 |
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2007.11.22 |
| 日本総合調査サービスモバイル用サイトオープン |
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2007.11.12 |
| 浮気調査VIP相談窓口を設置 |
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2007.11.01 |
行方調査・所在調査専門サイト
「人探し調査セクション」開設 |
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2007.10.15 |
| 浮気調査実例ページをアップ |
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2007.09.28 |
浮気調査専門サイト
「浮気調査セクション」開設 |
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親権者とは、未成年の子どもを養育し、財産の管理などをする人のことです。
未成年の子どもがいる場合は、父母どちらが親権者になるかを必ず決める必要があります。
離婚にあたって子どもの取り合いや押し付け合いになることは少なくありませんが、親権者が決まらなければ協議離婚はできません。
親権には法律上、「身上監護権」と「財産管理権」の二つの意味があります。「身上監護権」とは子どもの衣食住の世話や教育・しつけを行うこと、「財産管理権」とは子どもの財産を管理したり契約などを代理することです。
子どもが複数いる場合は、一人ひとり親権者を指定します。父母どちらが親権者になったかは、戸籍に記載されます。 |

親権者を決めるには、まず夫婦で話し合います。話し合いがつけば、父母どちらが親権者になってもかまいません。協議離婚の場合、離婚届に親権者を記入していないと離婚届が受理されません。
話し合いで決まらない場合は、離婚調停の中で親権者について話し合うことが可能です。
調停で決まらなかったら、審判へと移行します。審判では家庭裁判所の調査官が生活状況を調査したり、子どもがある程度の年齢なら本人の希望を聞くなどしたうえで、審判官が親権者を指定します。
調停・審判でも決まらない場合は、裁判で争うことになります。裁判では、裁判所が父母のどちらか一方を親権者と定めます。 |

親権の奪い合いになり、親権者の指定が調停や裁判に持ち込まれた場合、子どもが幼いうちは母親が親権者に指定される傾向が明らかです。
母親が病気で育児がまったくできない、子どもを虐待するといった事情がない限りは、裁判所が父親を親権者に指定することはめったにありません。
ただし、10歳くらいになれば子どもの意思が考慮される場合もあり、15歳以上になれば子どもが自分の意志で親権者を決定することができます。
妊娠中に離婚したときは、原則として母親が親権者になります。ただし出産後に話し合いによって親権者を父親に変更することが可能です。母親が応じない場合は、親権者指定の調停・審判を申し立てることになります。
親権者に経済力は必ずしも求められないので、専業主婦でも親権者になることは可能です。
また母親の不貞が原因で離婚するような場合でも、母親が親権者に指定されることがあります。 |

親権者が遊び歩いて子どもの面倒を見ない、暴力をふるう、重病で長期入院が必要などという状態が続けば、子どものために親権者を変更することが可能です。
ただし離婚後は、父母の話し合いだけで親権者を変更することはできません。家庭裁判所に「親権者変更」の調停を申し立て、家庭裁判所に変更を認めてもらう必要があります。
親権者変更の申し立てをすると、家庭裁判所調査官が子どもの生活状況などを調査して、親権者の変更が望ましいと判断したら、変更が認められます。判断にあたって重視されるのは子どもの幸せであり、親の都合ではありません。
調停が不成立になった場合は自動的に審判手続き開始され、裁判官がさまざまな事情を考慮して、親権者を変更するかどうかの審判を下します。
親権者が行方不明などで調停に出席できない場合は、家庭裁判所に親権者変更の審判を申し立てることが可能です。
親権者の変更が認められたら、調停成立、または審判確定から10日以内に、市区町村役場の戸籍係に「親権者変更」の届出をしてください。「調停調書」または「審判書の謄本」が必要です。 |
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