浮気調査実例マニュアル:

離婚の方法

離婚をするための方法として、
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」
の4通りがあります。夫婦間の問題は、当事者間における解決が望ましいとの考えから、まずは「協議離婚」が原則となります。
しかし、一方が離婚をしたくても他方が反対をすれば、協議による離婚の合意は得られず、家庭裁判所へ調停の申し立てをするしかありません。それでもなお離婚が成立しない時は、審判、裁判によって解決をはかるしかありません。
裁判による離婚は、強制力を伴います。

ここで問題となるのが、有責配偶者(離婚原因をつくった者)からの離婚請求が認められるかということです。
従来、最高裁は有責配偶者からの離婚請求は、信義則上認めないという立場を取ってきましたが、昭和62年の最高裁判決を期に、信義則上認めないという立場を前提に、婚姻関係の破綻期間が長期にわたる、夫婦間に未成熟子がいない、離婚後相手方配偶者が社会的に過酷な状況に置かれないなど複数の要件を満たしている時は、認められることもあります。

 
浮気調査実例マニュアル
日時:2009年10月28日 00:42
■離婚の方法

協議離婚について

民法763条により、「夫婦は、その協議で、離婚することができる」とあります。
夫婦間の話し合いにより、離婚について合意ができた時は、離婚届出書を作成し役所へ提出すれば、離婚が成立します。
離婚をするための一番簡単な方法ですが、未成年の子供がいる場合には、親権者も定めなければ離婚届出書は受理されません。

約90%の方が、この方法を取っています。

離婚を急ぐため、安易にこの方法を取ってしまいがちですが、その後のトラブルを防ぐためにも、親権者、養育費、慰謝料、財産・年金、子供の面接交渉などの諸事情を事前に取り決めておくべきです。
取り決めた事柄は口約束では終わらせず、「離婚協議書」といった書面にし、さらに「公正証書」にしておくべきです。
「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する文書であり、裁判においても高い証拠能力を持ちます。また原本は公証人役場で保管されるため、紛失することはありません。

離婚届の提出は、夫婦どちらかが行けばよく、夫婦本人による署名かどうかを確認することはありません。
このため、離婚届出書を偽造されたり、一旦は届出書に署名をしたが途中で気が変わった場合などでも、本人の意思に反して離婚届出書が受理されてしまう危険があります。
そのような危険があるときは、「離婚届けの不受理申出書」をあらかじめ提出しておくことをおすすめします。

「離婚届けの不受理申出書」が提出されていれば、例え離婚届出書が提出されても、6ヶ月間は受理されません。延長を希望するときは、改めて「離婚届けの不受理申出書」を提出します。提出した本人であれば、いつでも取り下げることもできます。


民法763条(協議上の離婚)

夫婦は、その協議で、離婚することができる

 
浮気調査実例マニュアル
日時:2009年10月27日 00:46
■協議離婚について

調停離婚について

家事審判法17条、21条により、調停離婚とは夫婦間での話し合いがまとまらないため、家庭裁判所へ調停の申し立てをし、調停における夫婦間の合意を手助けしてもらい、離婚を成立させることをいいます。調停が成立すると、確定判決と同一の効力が発生します。
調停では、離婚の合意だけではなく、親権者の決定、養育費、慰謝料、財産・年金分与、家財道具の配分、子供の面接交渉(面会交流)などについても取り決めます。

約9%の方が、この方法を取っています。

裁判の前に、まずはこの方法を取らなくてはなりません。(調停前置主義)夫婦関係に関する調停は、離婚を求めるものだけではなく、改善に向けた仲裁の役割も担っています。


家事審判法17条
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。


家事審判法21条
1項 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第九条第一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。

 
浮気調査実例マニュアル
日時:2009年10月26日 00:50
■調停離婚について

審判離婚について

家事審判法24条により、調停において離婚の合意ができていて、離婚することが双方の利益のためになると判断されたにもかかわらず、慰謝料の食い違いや財産分与などの些細な点を理由に離婚の合意がなされないような時は、家庭裁判所は職権で離婚の審判をして、解決することができます。
しかし、その審判に不服がある当事者が、二週間以内に家庭裁判所に異議の申し立てをすることにより、その審判は効力を失います(同法25条2項)。異議申し立てがない時は、その審判は確定判決と同一の効力を有します。

約0.1%の方が、この方法を取っています。

審判離婚は、異議申し立てによりその効力を失ってしまうため、あまり利用されていません。


家事審判法24条
1項
家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。


家事審判法25条
1項 
第二十三条又は前条第一項の規定による審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所に対し異議の申立をすることができる。その期間は、これを二週間とする。

2項 
前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の審判は、その効力を失う。

3項 
第一項の期間内に異議の申立がないときは、同項の審判は、確定判決と同一の効力を有する。

 
浮気調査実例マニュアル
日時:2009年10月25日 00:54
■審判離婚について

裁判離婚について

調停、審判離婚においても解決できない時は、民法770条によって、離婚を求める当事者は家庭裁判所に他方を被告として離婚訴訟を提起するしかありません。
裁判離婚においては、法律の定める離婚原因がある場合に限って判決により離婚が認められるため、離婚原因の有無が焦点となります。

離婚原因としては、

(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者以外の異性との性行為を指します。

(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由がなく一方的に別居されたり、生活費を渡さないなど、同居・協力・扶助義務に反していることを指します。

(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
消息を絶ってから3年以上、生きているか死んでいるかも分からず、警察へ捜索願を出しても判明しないときを指します。生きてはいるがどこにいるかわからないときは「行方不明」であり、(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当します。

(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が病気であれば、扶助義務によりお互い協力することが前提です。よって、この原因による離婚には裁判所も慎重です。

(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記以外の原因により、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないときを指します。配偶者による暴力・虐待、性的異常・不一致、過度の宗教活動、浪費・借金など多岐にわたります。

のいずれかに該当する必要があります。
裁判離婚における確定判決は強制力を伴うもので、異議の申し立てはできません。
また、裁判では通常、親権者、養育費、慰謝料、財産などについても同時に請求します。

約1%の方が、この方法を取っています。


民法770条(裁判上の離婚)
1項 
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。
二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2項 
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

 
浮気調査実例マニュアル
日時:2009年10月24日 00:56
■裁判離婚について