裁判離婚について
調停、審判離婚においても解決できない時は、民法770条によって、離婚を求める当事者は家庭裁判所に他方を被告として離婚訴訟を提起するしかありません。
裁判離婚においては、法律の定める離婚原因がある場合に限って判決により離婚が認められるため、離婚原因の有無が焦点となります。
離婚原因としては、
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者以外の異性との性行為を指します。
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき
正当な理由がなく一方的に別居されたり、生活費を渡さないなど、同居・協力・扶助義務に反していることを指します。
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
消息を絶ってから3年以上、生きているか死んでいるかも分からず、警察へ捜索願を出しても判明しないときを指します。生きてはいるがどこにいるかわからないときは「行方不明」であり、(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるときに該当します。
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
配偶者が病気であれば、扶助義務によりお互い協力することが前提です。よって、この原因による離婚には裁判所も慎重です。
(5) その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
上記以外の原因により、婚姻関係が破綻し回復の見込みがないときを指します。配偶者による暴力・虐待、性的異常・不一致、過度の宗教活動、浪費・借金など多岐にわたります。
のいずれかに該当する必要があります。
裁判離婚における確定判決は強制力を伴うもので、異議の申し立てはできません。
また、裁判では通常、親権者、養育費、慰謝料、財産などについても同時に請求します。
約1%の方が、この方法を取っています。
民法770条(裁判上の離婚)
1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2項
裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。


