審判離婚について
家事審判法24条により、調停において離婚の合意ができていて、離婚することが双方の利益のためになると判断されたにもかかわらず、慰謝料の食い違いや財産分与などの些細な点を理由に離婚の合意がなされないような時は、家庭裁判所は職権で離婚の審判をして、解決することができます。
しかし、その審判に不服がある当事者が、二週間以内に家庭裁判所に異議の申し立てをすることにより、その審判は効力を失います(同法25条2項)。異議申し立てがない時は、その審判は確定判決と同一の効力を有します。
約0.1%の方が、この方法を取っています。
審判離婚は、異議申し立てによりその効力を失ってしまうため、あまり利用されていません。
家事審判法24条
1項
家庭裁判所は、調停委員会の調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当該調停委員会を組織する家事調停委員の意見を聴き、当事者双方のため衡平に考慮し、一切の事情を見て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のため離婚、離縁その他必要な審判をすることができる。この審判においては、金銭の支払その他財産上の給付を命ずることができる。
家事審判法25条
1項
第二十三条又は前条第一項の規定による審判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所に対し異議の申立をすることができる。その期間は、これを二週間とする。
2項
前項の期間内に異議の申立があつたときは、同項の審判は、その効力を失う。
3項
第一項の期間内に異議の申立がないときは、同項の審判は、確定判決と同一の効力を有する。

日時:2009年10月25日 00:54

