調停離婚について

調停離婚について

家事審判法17条、21条により、調停離婚とは夫婦間での話し合いがまとまらないため、家庭裁判所へ調停の申し立てをし、調停における夫婦間の合意を手助けしてもらい、離婚を成立させることをいいます。調停が成立すると、確定判決と同一の効力が発生します。
調停では、離婚の合意だけではなく、親権者の決定、養育費、慰謝料、財産・年金分与、家財道具の配分、子供の面接交渉(面会交流)などについても取り決めます。

約9%の方が、この方法を取っています。

裁判の前に、まずはこの方法を取らなくてはなりません。(調停前置主義)夫婦関係に関する調停は、離婚を求めるものだけではなく、改善に向けた仲裁の役割も担っています。


家事審判法17条
家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他一般に家庭に関する事件について調停を行う。但し、第九条第一項甲類に規定する審判事件については、この限りでない。


家事審判法21条
1項 調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決と同一の効力を有する。但し、第九条第一項乙類に掲げる事項については、確定した審判と同一の効力を有する。

 
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日時:2009年10月26日 00:50