離婚の方法

離婚の方法

離婚をするための方法として、
「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」
の4通りがあります。夫婦間の問題は、当事者間における解決が望ましいとの考えから、まずは「協議離婚」が原則となります。
しかし、一方が離婚をしたくても他方が反対をすれば、協議による離婚の合意は得られず、家庭裁判所へ調停の申し立てをするしかありません。それでもなお離婚が成立しない時は、審判、裁判によって解決をはかるしかありません。
裁判による離婚は、強制力を伴います。

ここで問題となるのが、有責配偶者(離婚原因をつくった者)からの離婚請求が認められるかということです。
従来、最高裁は有責配偶者からの離婚請求は、信義則上認めないという立場を取ってきましたが、昭和62年の最高裁判決を期に、信義則上認めないという立場を前提に、婚姻関係の破綻期間が長期にわたる、夫婦間に未成熟子がいない、離婚後相手方配偶者が社会的に過酷な状況に置かれないなど複数の要件を満たしている時は、認められることもあります。

 
浮気調査実例マニュアル
日時:2009年10月28日 00:42