協議離婚について
民法763条により、「夫婦は、その協議で、離婚することができる」とあります。
夫婦間の話し合いにより、離婚について合意ができた時は、離婚届出書を作成し役所へ提出すれば、離婚が成立します。
離婚をするための一番簡単な方法ですが、未成年の子供がいる場合には、親権者も定めなければ離婚届出書は受理されません。
約90%の方が、この方法を取っています。
離婚を急ぐため、安易にこの方法を取ってしまいがちですが、その後のトラブルを防ぐためにも、親権者、養育費、慰謝料、財産・年金、子供の面接交渉などの諸事情を事前に取り決めておくべきです。
取り決めた事柄は口約束では終わらせず、「離婚協議書」といった書面にし、さらに「公正証書」にしておくべきです。
「公正証書」とは、法律の専門家である公証人が法律に従って作成する文書であり、裁判においても高い証拠能力を持ちます。また原本は公証人役場で保管されるため、紛失することはありません。
離婚届の提出は、夫婦どちらかが行けばよく、夫婦本人による署名かどうかを確認することはありません。
このため、離婚届出書を偽造されたり、一旦は届出書に署名をしたが途中で気が変わった場合などでも、本人の意思に反して離婚届出書が受理されてしまう危険があります。
そのような危険があるときは、「離婚届けの不受理申出書」をあらかじめ提出しておくことをおすすめします。
「離婚届けの不受理申出書」が提出されていれば、例え離婚届出書が提出されても、6ヶ月間は受理されません。延長を希望するときは、改めて「離婚届けの不受理申出書」を提出します。提出した本人であれば、いつでも取り下げることもできます。
民法763条(協議上の離婚)
夫婦は、その協議で、離婚することができる

日時:2009年10月27日 00:46

